
こが労働安全教習センターのご案内
労働安全衛生法に基づき、事業者は労働者への適切な労働災害予防に関する教育を行う義務がありますが、専門的教育の実施にはノウハウが必要であり、その業務に時間を割くことが難しく、なかなか事業者単位で独自の教育を実施できないのが現状です。
当「こが労働安全教習センター」では、特に中小・小規模事業者におけるそのような課題解消のお手伝いをさせていただくため、事業者様に代わって、主に建設業における労働安全衛生法で定められた、「安全衛生教育(特別教育含む)」を中心とした講習を専門的に実施しております。
事業所のコンプライアンス遵守と安全対策、従業員様や現場の安全を守るため、労働安全衛生に関するガイドラインに基づくカリキュラムで、豊富なスキルを持つ専門講師が安全衛生に関する教育を行いますので、安心して受講いただけます。
安全衛生教育とは
安全衛生教育とは、労働災害を防ぎ、労働者の安全と健康を確保するために、労働者に安全衛生に関する知識や技術を習得させる教育です。事業者は労働安全衛生法に基づき、労働者への適切な教育を行う義務があり、原則として所定労働時間内に、事業者の責任で実施しなければなりません。また、教育の実施内容や方法については、労働安全衛生法や関連するガイドラインに基づいて適切に行う必要があります。
<厚生労働省>
労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/anzeneisei10/qualificaton_education.html
【安全衛生教育の目的】
<労働災害の防止>
労働者が危険な作業や状況に遭遇した際に、適切な対応ができるようにする
<安全意識の向上>
労働者が安全衛生に対する意識を高め、自律的に安全行動をとれるようにする
<職場環境の改善>
労働者の安全衛生に関する知識と意識が向上することで、職場環境が改善される
【安全衛生教育の種類】
安全衛生教育には、大きく分けて以下の3つの種類があります。
1. 雇入れ時教育
新しく入社した労働者に対して、安全衛生に関する基本的な知識を与える教育
2. 特別教育
危険・有害な業務に従事する労働者に対して、その業務に必要な専門的な知識や技術を与える教育
3. 職長等に対する教育
現場を統括する職長等に対して、安全衛生に関する知識や指導能力を与える教育
※安全衛生教育の内容は、対象労働者や業務によって異なりますが、一般的に以下のような内容を含みます。
<危険・有害な作業に関する知識>
機械の危険性、化学物質の有害性、作業手順など
<安全装置や保護具の取扱方法>
防護服や安全メガネなどの保護具の正しい使い方や、安全装置の役割など
<応急処置や避難誘導>
事故や災害が発生した場合の応急処置方法や、避難経路など
<健康管理>
疾病の原因や予防、健康診断の重要性など
特別教育とは
危険または有害な業務に労働者を従事させる際に、労働者の安全と健康を守るために事業者が行う義務付けられた専門的な教育のことです。 これは、労働安全衛生法で定められた義務であり、労働災害の予防を目的としています。
【特別教育のポイント】
<義務>
事業者は、労働安全衛生法で定められた危険または有害な業務に労働者を従事させる場合に、特別教育を実施する義務があります。
<目的>
労働災害や健康被害を未然に防ぎ、労働者の安全と健康を確保すること。
<専門性>
危険または有害な業務に必要な知識や技能を付与するために、専門的な教育を行います。
<対象業務>
労働安全衛生規則で定められた危険または有害な業務が対象となります。
<資格>
特別教育は、資格取得の対象ではありませんが、修了証が発行されることもあります。
<実施>
自社で実施することも可能です。
<記録>
教育の記録を3年間保存する義務があります。

こが労働安全教習センターのご案内
労働安全衛生法に基づき、事業者は労働者への適切な労働災害予防に関する教育を行う義務がありますが、専門的教育の実施にはノウハウが必要であり、その業務に時間を割くことが難しく、なかなか事業者単位で独自の教育を実施できないのが現状です。
当「こが労働安全教習センター」では、特に中小・小規模事業者におけるそのような課題解消のお手伝いをさせていただくため、事業者様に代わって、主に建設業における労働安全衛生法で定められた、「安全衛生教育(特別教育含む)」を中心とした講習を専門的に実施しております。
事業所のコンプライアンス遵守と安全対策、従業員様や現場の安全を守るため、労働安全衛生に関するガイドラインに基づくカリキュラムで、豊富なスキルを持つ専門講師が安全衛生に関する教育を行いますので、安心してご受講いただけます。
安全衛生教育とは
安全衛生教育とは、労働災害を防ぎ、労働者の安全と健康を確保するために、労働者に安全衛生に関する知識や技術を習得させる教育です。事業者は労働安全衛生法に基づき、労働者への適切な教育を行う義務があり、原則として所定労働時間内に、事業者の責任で実施しなければなりません。また、教育の実施内容や方法については、労働安全衛生法や関連するガイドラインに基づいて適切に行う必要があります。
<厚生労働省>
労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/anzeneisei10/qualificaton_education.html
【安全衛生教育の目的】
<労働災害の防止>
労働者が危険な作業や状況に遭遇した際に、適切な対応ができるようにする
<安全意識の向上>
労働者が安全衛生に対する意識を高め、自律的に安全行動をとれるようにする
<職場環境の改善>
労働者の安全衛生に関する知識と意識が向上することで、職場環境が改善される
【安全衛生教育の種類】
安全衛生教育には、大きく分けて以下の3つの種類があります。
1. 雇入れ時教育
新しく入社した労働者に対して、安全衛生に関する基本的な知識を与える教育
2. 特別教育
危険・有害な業務に従事する労働者に対して、その業務に必要な専門的な知識や技術を与える教育
3. 職長等に対する教育
現場を統括する職長等に対して、安全衛生に関する知識や指導能力を与える教育
※安全衛生教育の内容は、対象労働者や業務によって異なりますが、一般的に以下のような内容を含みます。
<危険・有害な作業に関する知識>
機械の危険性、化学物質の有害性、作業手順など
<安全装置や保護具の取扱方法>
防護服や安全メガネなどの保護具の正しい使い方や、安全装置の役割など
<応急処置や避難誘導>
事故や災害が発生した場合の応急処置方法や、避難経路など
<健康管理>
疾病の原因や予防、健康診断の重要性など
特別教育とは
危険または有害な業務に労働者を従事させる際に、労働者の安全と健康を守るために事業者が行う義務付けられた専門的な教育のことです。 これは、労働安全衛生法で定められた義務であり、労働災害の予防を目的としています。
【特別教育のポイント】
<義務>
事業者は、労働安全衛生法で定められた危険または有害な業務に労働者を従事させる場合に、特別教育を実施する義務があります。
<目的>
労働災害や健康被害を未然に防ぎ、労働者の安全と健康を確保すること。
<専門性>
危険または有害な業務に必要な知識や技能を付与するために、専門的な教育を行います。
<対象業務>
労働安全衛生規則で定められた危険または有害な業務が対象となります。
<資格>
特別教育は、資格取得の対象ではありませんが、修了証が発行されることもあります。
<実施>
自社で実施することも可能です。
<記録>
教育の記録を3年間保存する義務があります。

センター概要
事業所名 | こが労働安全教習センター |
代表者 | 森田 卓歩 |
所在地 | <事務所> 〒306-0125 茨城県古河市仁連1082 <教習会場> 〒306-0125 茨城県古河市仁連882-3 |
TEL | 0280-76-3500 |
FAX | 0280-76-7407 |
取引銀行 | 筑波銀行三和南支店 結城信用金庫三和支店 |
<事務所>
<教習会場>

センター概要
事業所名 | こが労働安全教習センター |
代表者 | 森田 卓歩 |
所在地 | <事務所> 〒306-0125 茨城県古河市仁連1082 <教習会場> 〒306-0125 茨城県古河市仁連882-3 |
TEL | 0280-76-3500 |
FAX | 0280-76-7407 |
取引銀行 | 筑波銀行三和南支店 結城信用金庫三和支店 |
<事務所>
<教習会場>